調査立会
サービス
行政調査立ち合いについて
労働基準監督・年金事務所からの調査
調査には労働基準監督署からの調査(臨検監督)と年金事務所からの調査があります。
労働基準監督署の調査には定期的に行われるものや労災の事故原因・再発防止の為のもの、労働者からの申告によるものがあります。
年金事務所の調査は、健康保険・厚生年金の保険料が適正かどうか、加入すべき労働者は加入しているか、などについて全ての社会保険適用事業所に対して行います。
労働基準監督からの調査
臨検監督(臨検)」と呼ばれています。
「定期監督」「申告監督」「災害時監督」の3つの種類があります。
・「定期監督」
労働基準監督署は、毎年度厚生労働省から発表される「地方労働行政運営方針」に基づいて事業場を選別し、実施する調査です。
令和2年度「地方労働行政運営方針」の概要はこちら
・「申告監督」
労働者からの個別の相談を受けて労働基準監督官が行う調査です。
法令違反を疑っての調査になりますので労働基準監督署側はかなり力を入れてくることが予想されます。
・「災害時監督」
過労死や重大な労働災害などが発生した場合に、実態調査や再発防止などの指導を行う為の調査です。
会社の対応
通常書面などにて事前通知が行われますが、突然訪問してくる場合もあります。
すぐに対応できない場合は無理に対応せず、スケジュールを決めてそれまでに書類や対応の準備をすることをお勧めします。
準備書類
•労働者名簿
•雇用契約書
•賃金台帳、タイムカード
•就業規則
•36協定届
•年次有給休暇管理簿
など
指摘事項及び指導
指摘が特に多いのは36協定届を毎年出していないことと、時間外手当の未払いに関することです。
是正勧告や改善指導を受けることになります。それぞれ期日までに報告書を提出する必要があります。
年金事務所からの調査
調査の頻度としてはだいたい3年から4年に1度くらいです。
一般的には書面にて決められた日時に来所を通知されますが、指定された書類を郵送することで足りる場合もあります。
必要書類
・労働者名簿
・賃金台帳、タイムカード(過去1年から2年分)
・源泉納付書(過去1年から2年分)
・算定基礎届や賞与支払い届
・就業規則、雇用契約書
など
どこを見られるか
・アルバイトやパート従業員の加入漏れがないか
・社会保険加入日と入社日にズレがないか
・賞与を支給した時に賞与支払届が出されているか
・標準報酬月額が正しく設定されているか
・源泉納付書の金額と人数が賃金台帳の金額や人数と乖離していないか
指摘事項及び指導
指摘が特に多いのは36協定届を毎年出していないことと、時間外手当の未払いに関することです。
是正勧告や改善指導を受けることになります。それぞれ期日までに報告書を提出する必要があります。
リスク
万が一未加入者が発覚した場合、最大2年までさかのぼって保険料を徴収される場合があります。
保険料は会社と従業員で折半となりますが、大きい金額になると従業員から徴収することが困難な場合もあります。
仮に月額標準報酬30万の方が2年分さかのぼられた場合、会社と従業員が負担する保険料は200万を超える計算となります。
これが複数発覚した場合、会社にとっては大きな負担となります。
調査立ち合い
労働基準監督署や年金事務所から、調査の書類または電話が来た場合は先ずは村澤社会保険労務士法人までお問い合わせを下さい。
まずいと思いながら対策をせずに不安に思われている場合は、これを機に調査が入る前にご相談を頂ければと思います。
貴社の現状を把握し、必要書類の作成、調査場所への立ち合い、是正勧告後のフォローアップまで一括して行います。
月~金・午前9時~午後17時
ご相談・ご依頼は
お気軽にご連絡下さい。
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