労働保険の手続き
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労働保険の手続き
労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも使用する事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務付けられています。
労働保険加入手続き

労働保険の加入手続きは、まず所轄(その地域の管轄)の労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出することから始まります。(業種により異なる場合があります。)
その後、所轄のハローワークで、雇用保険の加入手続きをします。雇用保険の加入手続きには、労働基準監督署で交付を受ける労働保険番号が必要です。

①まず労災保険の手続きから行います。
・労働関係設立届
・労働保険概算保険料申告書
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

提出先  労働基準監督署
提出期限 保険関係の設立した日の翌日から起算して10日以内
②次に雇用保険の手続きを行います。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険保険関係成立届(控)
・労働保険概算保険料申告書(控)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
・労働者名簿

提出先  ハローワーク
提出期限 従業員を雇った日の翌日から10日以内
労災保険
1.労災保険とは
労災保険とは仕事中や通勤中に事故や災害にあった場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。事故とは、「ケガ」「病気」「体に障害が残った」「死亡」などが含まれます。労災保険は、労働者個人が加入するものではなく、会社や事業所単位で加入するもので、会社で働く人全員に適用される保険です。
保険料は全額会社負担になっていますので、労働者がお金を払うことはありません。
2.給付の種類
労災保険の給付には、療養給付、葬祭給付、介護給付、遺族給付、傷病年金、休業給付、などがあります。
3.労災保険料
労災保険料 = 労働者に支払う賃金総額(賞与も含む) × *労災保険料率
*労災保険料率は3年ごとに改定されます。
令和2年度の保険料率は平成30年度から変更ございません。詳しくはこちら
4.労災保険の適用除外
①個人事業の事業主及び同居の親族(但し一定の要件を満たす場合は加入できる場合もある)
②法人の代表者、取締役、監査役など委任関係にある者、但し代表権及び業務執行権のある役員を除き、一定の要件を満たす場合は加入できる場合もある。
なお、上記の者のうち一定規模以下の事業所の事業主などは労働保険事務組合に事務処理を委託することにより、特別加入することができます。労働保険事務組合とは
雇用保険
1.雇用保険とは
雇用保険は、退職後再就職するまでの一定期間、必要な給付を行うものです。失業保険と呼ばれるものです。
そして雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付などが含まれます。
また、助成金の申請をする時に会社に雇用保険に加入している従業員がいることが条件となる場合が多くあります。
2.雇用保険料
令和2年度の保険料率は平成30年度から変更ございません。詳しくはこちら上記に労災保険料、雇用保険料を掲載いたしましたが、二つを分けて計算することはありません。
二つを合わせて労働保険料として一緒にまとめて計算され納付することになります。(年度更新)
3.雇用保険の適用除外
①個人事業の事業主及び同居の親族
②法人の代表者と同居の親族(実質的に代表者の個人事業と同様な場合)
③法人の代表者、取締役、監査役など委任関係にある者。但し、取締役で部長・工場長等の職にあって従業員としての身分がある場合(兼務役員)、給与面から見ても労働者的性格が強い場合は、従業員部分について被保険者となります。(但し、監査役は除く。)
④4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者。
⑤短時間労働者。但し、(1)1週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3未満(30時間未満)であり、かつ20時間以上、(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は被保険者となります。
⑥継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
⑦学生
労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する、という方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
月~金・午前9時~午後17時
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